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学科教習22 項目11「駐車と停車」その2

このよう標識の意味は? 画像:写真AC


皆さん、こんにちは!今回は「駐車と停車」の項目の後半戦です!

「駐停車の仕方など」、つまり具体的にどのように駐車するか?について学んでいきたいと思います。

「ここは駐停車禁止場所じゃないぞ。よし!じゃあ、ちょっと車を停めよう」と思っても、はたして道路のどの辺に車を停めれば良いのか、路側帯には入って良いのか?等、まだ考えないといけないことはあるんですね。

ぜひ自信を持って駐停車ができるよう、理解を深めていきましょう。

 

【目次】

 

駐車と停車の方法

駐停車するときは、次の方法でしなければいけません。

①歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿うこと(自動車を道路左側のギリギリに寄せて駐停車)

②歩道のある道路では、車道の左端に沿うこと(自動車を歩道ギリギリに寄せて駐停車)

③路側帯のある道路では

(1)路側帯の幅が0.75m以下の場合は、車道の左端に沿うこと(路側帯に入らず、路側帯の白線に沿って駐停車する)

(2)路側帯の幅が0.75mを超える場合は、路側帯の中に入り左側から0.75m以上あけること

(3)駐停車禁止路側帯と歩行者用路側帯では、車道の左端に沿うこと(路側帯に入らず、路側帯の白線に沿って駐停車する)

④高速道路では、路側帯に入って左端に沿うこと

⑤道路に平行して駐停車している車に並んで駐停車しないこと(二重駐停車)

⑥標識や標示により駐停車方法が指定されているときは従うこと

 

駐車時間の制限など

あらら、これは… 画像:写真AC


長時間駐車の禁止

①道路を車庫代わりにしてはいけない

②道路上に駐車する場合は、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上、駐車をしてはいけない(特定の村の区域を内の道路を除く)

違法駐車に対する措置

①違法駐車している車の運転者や、その車の管理について責任がある人が、現場で警察官や交通巡視員からその車の移動を命じられたときは、ただちにその車を移動しなければならない。

②違法駐車している車の運転者や、その車の管理について責任が現場にいないときは、レッカー車により移動することがある。

この場合、車の移動・保管などに要した費用は、その車の運転者や使用者などの負担になります。

 

車から離れるときの措置

危険防止の措置

車から離れるときは、車が暴走(二輪車は転倒)しないように次の措置をこうじなくてはならない。

 

四輪車の場合

①ハンドブレーキをかけ、エンジンを止める

②ギアは平地や下り坂ではバック、上りではローに入れておく

 (オートマチック車では場所に関係なくパーキングに入れておく)

③坂道では輪止めをする

 

二輪車の場合

①地面の固い平らな場所を選ぶ

②センタースタンドを使って立てる

③サイドスタンドのときはギアをローに入れ、ハンドルを左にいっぱいに切る

盗難防止のための措置

盗難車が犯罪に使われているケースは多くあります。そのような犯罪を防止するためにも、車から離れるときは車を盗まれることのないように次のことをしなければならない。

 

四輪車の場合

①エンジンキーを抜き取る

②窓を確実に閉め、ドアロックをする

③ハンドル施錠装置や警報装置などを作動させる

④貴重品などはトランクに入れて施錠する

 

二輪車の場合

①ハンドルロックをする

②エンジンキーを抜き取る

③車輪ロック装置を併用し、施錠する

 

保管場所の確保

自動車(二輪車は除く)の保有者は、住所などの本拠の位置から2キロメートル以内の道路外の場所に自動車の保管場所を確保しなければならい。

 

まとめ

今回は「駐車・停車」の後半「駐車、停車の仕方など」について学んできました。駐車や停車を行うときは、禁止場所や状況にならないことと、駐停車の仕方両方の知識があって初めてできるようになるわけです。駐車、停車はかなり利用頻度があり、違反になりやすいだけに今回の内容をしっかり覚えておいてくださいね。

 

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