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学科教習22 項目11「駐車と停車」その1

どこでも見かける光景ですね 画像:写真AC

こんにちは!

もしあなたが運転している時に電話がかかってきたらどうしますか?まさか運転したまま出たりしないですよね(汗)。

そのような時は道の脇に車を停めて電話にでますよね。

また、車から友達が乗り降りする時なども、車を道の脇に停めると思います。

車を道路脇に停める時は、周りの迷惑にならないか?違反にならないか?など、十分に注意が必要ですよね。

今回は、車を停める時の知識「駐車と停車」を学びます。内容が多いので前半「駐車、停車の禁止について」、後半「駐車、停車の仕方等」、二つに分けてお話したいと思います。

 

駐車と停車の意味

教習所の言葉、似ているものが多いですよね!まずは「駐車」と「停車」の意味の違いをはっきりさせましょう。

駐車の意味

駐車とは、次のような場合の車の停止をいいます。

①車が継続的に停止すること※下記のような状態を継続的に停止と言います

(1)客待ち・荷待ちによる停止

(2)5分を超える荷物の積みおろしによる停止

(3)故障・その他の理由による停止

②運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止すること

停車の意味

停車とは、駐車以外の車の停止をいいます。

①人の乗り降りのための停止

②5分以内の荷物の積みおろしのための停止

③運転者がすぐに運転できる状態での、短時間の停止

 

駐車・停車の禁止と例外

この標識の意味、分かりますか? 画像:写真AC

駐車・停車禁止の必要性

違法な駐停車は、交通の迷惑になるだけでなく、見通しも悪くなるため、子どもの飛び出し事故等の原因になります。

また、パトカーや消防車などの緊急自動車の通行の妨げになるおそれもあります。駐停車できる場所かしっかり確認してから止めるようにしましょう。



駐停車禁止の場所

次の場所では、駐車も停車もしてはいけません。しかし赤信号や踏切の直前など、法令の規定により一時停止する場合、警察官の命令や危険防止のために一時停止する場合などは別です。

①「駐停車禁止」の標識や標示のある場所

②軌道敷内

③坂の頂上付近やこう配の急な坂(上り、下りとも)

④トンネル(車両通行帯の有無は関係なし)

⑤交差点とその端から5メートル以内の場所

⑥道路のまがり角から5メートル以内の場所

⑦横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5メートル以内の場所

⑧踏切とその端から前後10メートル以内の場所

⑨安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所

⑩バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所

 (運行時間中に限る)

 

駐車禁止の場所

次の場所では、駐車してはいけません。

しかし、警察署長の許可を受けたときは別です。

①「駐車禁止」の標識や標示のある場所

②火災報知機から1メートル以内の場所

③駐車場・車庫などの自動車専用の出入口から3メートル以内の場所

④道路工事の区域の端から5メートル以内の場所

⑤消防用機械器具の置場・消防用防火水槽・これらの道路に接する出入口から5メートル以内の場所

⑥消火栓・指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所

 

無余地駐車禁止と例外

駐車した場合、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地が取れない場所では、駐車をしてはいけません。

また、標識により駐車余地が指定されているときには、その余地が取れな場所では駐車できません。

しかし、例外として次の場合は、例外として駐車することができる。

①荷物の積みおろしで運転者がすぐに運転できるとき

②傷病者の救護のためにやむを得ないとき

標識による駐停車可

駐停車や駐車が禁止されている場所でも、標識により特に認められている場合は、駐車や停車ができます。

高齢運転者等標章自動車の特例

駐停車や駐車が禁止されている場所でも、標識で高齢運転者等専用場所に指定されている場所は、車両番号が記載された専用場所駐車標章を全面ガラス内の見やすい場所に表示している普通自動車(高齢運転者等標章自動車)に限り、駐車や停車ができます。

 

まとめ

今回は「駐車・停車」の前半「駐車、停車の禁止について」学んできました。

免許を取って自分で運転するようになるといろいろな場面で駐車や停車をすることになるでしょう。そのたびに、他の交通の迷惑になったり、交通違反になるわけにはいきませんね。楽しい車ライフを送るためにもしっかりと学んでいきましょう。

では、後半「駐車、停車の仕方等」に続きます。

 

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