出典元:www.youtube.com
こんばんは!
今回もYoutubeからスタートしました。(動画タイトルはちょっと^^; ですが、内容が凄く参考になるので出典させていただきました)
自転車の交通事故の瞬間、生々しいですよね。身近な乗り物だからこそ、ゾッとします。
2022年2月のブログは、前回に続き、「番外編 自転車の事故・ルールを再認識したい!②」をお話していこうと思います。
今回は、「自転車の交通ルール」が中心になります。
「え? 自転車の交通ルール? 知っている…ような、知らないような…」という人も多いかと思います。「交通安全教室」のような形で、小学校に警察官が来て説明してくれた、ような気がします(記憶が怪しいですが)。
では、一緒に遠い記憶を呼び起こしていきましょう!
【目次】
自転車ルールの再確認前に、事故の事例を見てみよう!
日本損害保険協会の資料を参考に、『自転車での加害事故例』と『損害賠償額』を書き出しました。
加害者:小学生
損害賠償額:9,521万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
加害者:高校生
損害賠償額:9,330万円
男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、令和2(2020)年7月22日判決)
さて、これを見てどう思いますか?
「自分は大丈夫だ」「自転車だからぶつかっても大怪我しないよ」と断言できますでしょうか?
損害賠償(お金)を払ったからと言って、亡くなった被害者が戻ってくる事はあり得ません。
お金の問題ではないのです。
自動車と同じく「歩行者にとっては、自転車も凶器」なのです!!
自転車の交通ルールは?
さて、「自転車も凶器となりえる!」と力説したあとには…。
誰もが知っている「自転車安全五則」のお話を!!
え? 知らない? (*´Д`)
知らない人、多そうなので、警察庁のHPに掲載されている内容などを参考に、まとめてみましたので、一緒に見ていきましょう。
自転車は車道通行が原則!
出典元:警視庁
自転車は「軽車両」に分類されます(教習生の方は、詳しいですよね!)。
ですので、歩道がある道路では「車道を通行すること」が原則になります。
原則があれば例外があります。例外を一つご紹介。
歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは、歩道を通行できます。
つまり「運転免許を持っていない自転車乗りも、標識を理解し注意しましょう」という事です!
車道の左側を走行するべし!
出典元:警視庁
道路の左側によって走行しなければいけません。
つまり、普通の自動車と同じ側を走行します。
あと、通常は歩行者のために作ってある「路側帯」、歩行者の妨げとならなければ自転車で通行する事ができます。
「路側帯? 何ですか? 」という方は、下記を見てください!
歩道では歩行者優先し、車道寄りを徐行しよう
出典元:警視庁
自転車に乗って歩道を通行する時は、車道寄りを徐行(すぐに停止できるようにゆっくり走行)しましょう。
歩行者を邪魔しそうだなあ、と言う時は、止まって道を譲りましょう。
あと、「歩道内での自転車の相互通行」と言う、ちょっと、複雑な場面のルールもあります。が…
長くなるので割愛します。
内容は↓↓ぜひ見てみてください(都会では危なさそう…)。
自転車安全利用五則 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 警視庁
安全ルールを守ろう(そのまんま!)
出典元:警視庁
飲酒運転、二人乗り、並列走行の禁止
・飲酒運転の禁止:お酒を飲んでの自転車運転は、立派な違反です!
・二人乗りの禁止:そこのお兄さん! 荷台は荷物用!人を乗せちゃダメなのです。
・並列進行の禁止:横に並んでの自転車、仲良さそうだけど、周りの人は迷惑してます!
夜間はライトをつけましょう!
無灯火の自転車ほど、驚くものはないですよね!音もなく、光もなく、スゥーと近づいてくる。気づくと目の前!みたいな。
「自転車に乗っている自分からは、周囲が良く見える → ライト不要」と勘違いする人が多いですよね。
交差点では信号守って、一時停止もしっかりと
信号を守る事は当たり前です。が、「一時停止の標識」もしっかり守りましょう。
「自分は広い優先道路を走っている。一時停止の標識がある細い横道からの車両は、止まってくれるはず」と思っている運転手が多くいます。
自転車も車両です。一時停止の標識には、しっかり従いましょう。
子どもはヘルメットを着けましょう!
出典元:警視庁
一番大事な頭部は、やはり保護しておきませんと、何かあったときに大変ですよね。
子どもだけでなく、特にロードバイクで猛スピードで出勤する人にも、是非ヘルメットは着用してほしいですよね。
まとめ
2回にわたって「自転車の事故・ルール」を一緒に見てきました。
損害賠償のお話などは、驚きではないですか? 11歳と62歳の交通事故、このような悲しい事故が増えないようにしたいですね。
また、警視庁HPでは、スマホの「ながら運転」の事故が増えていると記載ありました。つまり「スマホを見ながら、片手で自転車を運転している」と言うこと。前は見ていない、いざと言う時に操作できない、そのような状態です…。
教習生の皆さん、通学の時にしてないですよね?
自転車にまつわるお話は、まだまだあると思いますますが、一旦ここまでに致しましょう。
我々の最も身近な乗り物「自転車」、でも、「最も身近な凶器」にもなりかねない事を、私たちは忘れないようにしなければいけませんね。
では、また!( ´∀`)/
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