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新潟県公安委員会指定『水原自動車学校』の社員ブログ。「一生に1回しかない教習所生活。楽しくなきゃおかしい!」そんな一言から始まった、有意義な教習所生活を応援するブログ。

番外編 自転車の事故・ルールを再認識したい!②

出典元:www.youtube.com

こんばんは!

今回もYoutubeからスタートしました。(動画タイトルはちょっと^^; ですが、内容が凄く参考になるので出典させていただきました)

自転車の交通事故の瞬間、生々しいですよね。身近な乗り物だからこそ、ゾッとします。

2022年2月のブログは、前回に続き、「番外編 自転車の事故・ルールを再認識したい!②」をお話していこうと思います。

今回は、「自転車の交通ルール」が中心になります。

「え? 自転車の交通ルール? 知っている…ような、知らないような…」という人も多いかと思います。「交通安全教室」のような形で、小学校に警察官が来て説明してくれた、ような気がします(記憶が怪しいですが)。

では、一緒に遠い記憶を呼び起こしていきましょう!

 

【目次】

自転車ルールの再確認前に、事故の事例を見てみよう!

日本損害保険協会の資料を参考に、『自転車での加害事故例』と『損害賠償額』を書き出しました。

加害者:小学生 

損害賠償額:9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

 

加害者:高校生

損害賠償額:9,330万円

男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、令和2(2020)年7月22日判決)

出典元:自転車事故と保険|日本損害保険協会

さて、これを見てどう思いますか?

「自分は大丈夫だ」「自転車だからぶつかっても大怪我しないよ」と断言できますでしょうか?

損害賠償(お金)を払ったからと言って、亡くなった被害者が戻ってくる事はあり得ません。

お金の問題ではないのです。

自動車と同じく「歩行者にとっては、自転車も凶器」なのです!!

 

自転車の交通ルールは?

さて、「自転車も凶器となりえる!」と力説したあとには…。

誰もが知っている「自転車安全五則」のお話を!!

 え? 知らない? (*´Д`)

知らない人、多そうなので、警察庁のHPに掲載されている内容などを参考に、まとめてみましたので、一緒に見ていきましょう。

自転車は車道通行が原則!

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歩道を走っている人、多いですが…

出典元:警視庁

自転車は「軽車両」に分類されます(教習生の方は、詳しいですよね!)。

ですので、歩道がある道路では「車道を通行すること」が原則になります。

原則があれば例外があります。例外を一つご紹介。

歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは、歩道を通行できます。

つまり「運転免許を持っていない自転車乗りも、標識を理解し注意しましょう」という事です!

 

車道の左側を走行するべし!

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え? そうだったの? なんて人もいますよね…

出典元:警視庁

道路の左側によって走行しなければいけません。

つまり、普通の自動車と同じ側を走行します。

あと、通常は歩行者のために作ってある「路側帯」、歩行者の妨げとならなければ自転車で通行する事ができます。

「路側帯? 何ですか? 」という方は、下記を見てください!

自転車安全利用五則 車道は左側を通行 警視庁

歩道では歩行者優先し、車道寄りを徐行しよう

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猛烈なスピード出している人、ダメですよ!!

出典元:警視庁

自転車に乗って歩道を通行する時は、車道寄りを徐行(すぐに停止できるようにゆっくり走行)しましょう。
歩行者を邪魔しそうだなあ、と言う時は、止まって道を譲りましょう。

あと、「歩道内での自転車の相互通行」と言う、ちょっと、複雑な場面のルールもあります。が…

長くなるので割愛します。

内容は↓↓ぜひ見てみてください(都会では危なさそう…)。

自転車安全利用五則 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 警視庁

安全ルールを守ろう(そのまんま!)

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自分からは周りが良く見える、だからライトつけないってか…

出典元:警視庁

飲酒運転、二人乗り、並列走行の禁止

・飲酒運転の禁止:お酒を飲んでの自転車運転は、立派な違反です!

・二人乗りの禁止:そこのお兄さん! 荷台は荷物用!人を乗せちゃダメなのです。

・並列進行の禁止:横に並んでの自転車、仲良さそうだけど、周りの人は迷惑してます!

夜間はライトをつけましょう!

無灯火の自転車ほど、驚くものはないですよね!音もなく、光もなく、スゥーと近づいてくる。気づくと目の前!みたいな。

「自転車に乗っている自分からは、周囲が良く見える → ライト不要」と勘違いする人が多いですよね。

交差点では信号守って、一時停止もしっかりと

信号を守る事は当たり前です。が、「一時停止の標識」もしっかり守りましょう。

「自分は広い優先道路を走っている。一時停止の標識がある細い横道からの車両は、止まってくれるはず」と思っている運転手が多くいます。

自転車も車両です。一時停止の標識には、しっかり従いましょう。

 

子どもはヘルメットを着けましょう!

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頭は大事、とても大事。

出典元:警視庁

一番大事な頭部は、やはり保護しておきませんと、何かあったときに大変ですよね。

子どもだけでなく、特にロードバイクで猛スピードで出勤する人にも、是非ヘルメットは着用してほしいですよね。

 

まとめ

2回にわたって「自転車の事故・ルール」を一緒に見てきました。

損害賠償のお話などは、驚きではないですか? 11歳と62歳の交通事故、このような悲しい事故が増えないようにしたいですね。

また、警視庁HPでは、スマホの「ながら運転」の事故が増えていると記載ありました。つまり「スマホを見ながら、片手で自転車を運転している」と言うこと。前は見ていない、いざと言う時に操作できない、そのような状態です…。

教習生の皆さん、通学の時にしてないですよね?

自転車にまつわるお話は、まだまだあると思いますますが、一旦ここまでに致しましょう。

我々の最も身近な乗り物「自転車」、でも、「最も身近な凶器」にもなりかねない事を、私たちは忘れないようにしなければいけませんね。

では、また!( ´∀`)/

 

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