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新潟県公安委員会指定『水原自動車学校』の社員ブログ。「一生に1回しかない教習所生活。楽しくなきゃおかしい!」そんな一言から始まった、有意義な教習所生活を応援するブログ。

教習番号8 項目9『安全の確認と合図、警音器の使用』を早読み!

運転中は前だけでなく周りにも気配りを

「横断歩道を渡る時は、確認をしてから渡るんだよ」と、小さい頃に習いました。

何かの行動をする前には「リスクはあるか? 」を、事前に「確認」しますよね?

例えば、先ほどの横断歩道を渡る時も、「信号無視の自動車が来ないかどうか」などを事前確認することで、安全に道路を渡れることができるのです。

今回の内容は、自動車の乗り降り、発進前、そして、走行中の安全確認を、ざっくりと説明します。本当は、かなり奥が深いので、詳しくは実際の学科教習でお話をきいてくださいね。

【目次】

安全確認の方法

「運転する時は、前だけでなく後方、側方の安全確認も必要です。

バックミラーでも見えない部分は、直接目を向けて(目視をして)安全を確かめてから、運転操作をしましょう。」

学科教本では上記のように書かれています。

イメージとしては、「自動車の脇にバイクがいるかもしれない」「すぐ後ろにトラックがいるから強いブレーキは危ないかもしれない」など、自分の前以外にも、たくさんの危険因子がある可能性があります。

人間の視野は約200度と言われています。

真後ろはルームミラー、斜め後ろはドアミラーで確認ができます。 

出典元:

車の死角は|免許や車検・運転など、車に関する情報はソフト99「くるまトーク」

ですが、上の図の通り、案外すぐ横にある車両に気づきにくい場所があります。

これを「死角」と言います。

この死角に走行しているバイクなどに気づかず、左折すると…、大変!!

ですので、これらの死角を見るために、直接目を向けて(目視をして)安全を確かめる必要があるのです。

 

基本的な安全確認と行動の流れは…

安全確認(周りの状況を把握)

合図(これからの行動を伝える)

再確認(合図などが伝わって、周りが安全かを再確認。目視)

行動(実際に行動に移す)

特にこの流れは、学科教習項目10でも説明しますし、技能教習の「進路変更」項目でも、実際の運転をしながらみっちり!  身に着けていただきます!!

 

合図を行なう場合と方法

「右左折、転回、進路変更、徐行、停止、後退をする時は、あらかじめバックミラーなどで、安全を確認してから合図をして、その行為が終わるまで合図を継続しなければなりません。」と言うルールがあります。

例えば、左折をする前には方向指示器を操作し「左合図」を出します。ちょっとハンドルを操作すると、意図せず「左合図」が消える場合があります。その時は、すかさず方向指示器を操作しなおして、左折が完了するまで、「左合図」を出し続けなけれななりません。

 

合図を行なう場合の時期と方法を詳しく見ましょう。

※「手による合図」は省略します。

合図を

行なう場合

合図を行なう時期や場所

合図の方法

左折する時 左折する地点(交差点で左折する場合はその交差 点)から30メートル手の 地点に来た時

左側の方向指示器を操作する

※「左合図(左ウインカー)をつける」と言う意味です

左方に進路変更する時 進路を変える約3秒前
右折か転回をす時 右折か転回をする地点(交差点で右折する場合 はその交差点)から30メート ル手前の地点に来た時  

右側の方向指示器を操作する

※「右合図(右ウインカー)をつける」と言う意味です

右方に進路変更する時 進路を変える約3秒前
徐行か停止をする時 徐行か停止をする時 ブレーキ灯(制動灯)をつける
※ブレーキを踏むと点灯します
後退する時 後退をする時 後退灯をつける
※バックギア(R)にすると点灯します

必要以外の合図の禁止

「右左折などの行為を終えた時は、すみやかに合図をやめなければなしません。また、無意味に合図をだしてはいけません。」と言うルールがあります。

でも、当然ですよね。左折が終わったのにもかかわらず、ずっと左合図がついていたら、周りの交通は混乱して事故になりかねません。

 

警音器を使用する場合

「警笛ならせ」の標識

「警音器」あまり聞かない単語ですよね。普段の生活では「クラクション」と言うことが多いかもしれません。

教習所の学科や試験問題では、「警音器」と言います。

この警音器の使用にもルールがありますので、見てみましょう。

「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通る時

この標識がある場所を通る時は、警音器を鳴らさなければなりません。

この標識がある場所は、見通しが悪く事故になりやすい所です。警音器を鳴らす事で、自分の存在を知らせ危険をさける事ができます。

「警笛区間」の標識がある時

「警笛区間」の標識がある区間内で、つぎの場所を通る時は、警音器を鳴らさなければなりません。

①左右の見通しのきかない交差点

②見通しのきかない道路の曲がり角

③見通しのきかない上り坂の頂上

上記の場所を通過する時は、警音器をならしましょう。

 

警音器の使用制限

警音器は指定された場所や、場合以外は、みだりに鳴らしてはいけません。

危険をさけるためにやむをえない場合は、鳴らす事ができます。

実際に「警音器がうるさかったから」と言う理由だけで、喧嘩に発展するトラブルも起きています。

基本は「速度調整などで安全を確保し、警音器に頼らない」と言う運転が大切です。

 

まとめ

前の人に続いて歩いている時、その人が急に止まって「おっと! 」とぶつかりそうになったこと、ありませんか?

もし、前を歩いている人が「止まりますよ!! 」と教えてくれたら安心です。

「一定のルールを決めて、お互いの行動を知らせあいましょう」と言う自動車のルールが、今回の学科のポイントになります。

正しい合図と確認をすることで、周囲だけでなく自分自身も、より安全に運転できることでしょう。

 

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