自動車学校・教習所に通いたい人を応援するブログ

新潟県公安委員会指定『水原自動車学校』の社員ブログ。「一生に1回しかない教習所生活。楽しくなきゃおかしい!」そんな一言から始まった、有意義な教習所生活を応援するブログ。

教習番号6 項目6『交差点の通行、踏切』①を早読み!

f:id:suibarads:20210127191935j:plain

交差点の知識は超重要です!

今回は交差点の通行方法の中でも、交通整理が行われていない交差点についてまとめます。※交通整理が行われている交差点や踏切は、後日UPします。

交通整理が行われていないというのは、信号機がない交差点のことであり、別のルールが定められています。

ルールがないと事故が多発するのはなんとなく想像できそうですね。

交差点などの通行方法

1.交差する道路が優先道路などのとき

交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が広いときは徐行するとともに交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。

優先道路とは、交差する道路に中央線が続いていたり、「優先道路」の標識がある場合です。

f:id:suibarads:20210524192304j:image

2.左方から進行してくる車があるとき

道幅が同じような道路の交差点では、左方から進行してくる車の進行を妨げてはいけません。

f:id:suibarads:20210524192329j:image

つまり、赤の車は青の車進行を妨げてはいけない、という意味です。

その理由は、もしこの2人が衝突するとしたら、赤い丸の部分になります。赤い車の方が青い車より、衝突場所に距離があることがわかります。これは、つまり衝突を回避できる距離が赤い車の方が長いということです。

逆に、右方からの進行を妨げてはいけないというルールでは(青い車が赤い車の邪魔をしてはいけない)、交差点に入った瞬間に衝突する可能性があり、回避するのも難しいです。

そのため、左方からの進行を妨げてはいけないというルールとなっています。

3.交差道路を路面電車が進行してくるとき

道幅が同じような道路の交差点では、右方左方関係なく路面電車の進行を妨げてはいけません。

f:id:suibarads:20210524192345j:image

4.指定場所における一時停止など

車は、「一時停止」の標識があるときは、停止線の直前(停止線がないときは、交差点の直前)で一時停止するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけません。

f:id:suibarads:20210524192819j:image

※進行方向に赤色の点滅信号があるときも同じく一時停止をして、交差する車や路面電車の進行を妨げないようにします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。全ての道路において信号機があるわけではないため、このようなルールがあることも覚えておきましょう。

また、信号機がない分、お互い十分気をつけて走行することで、事故防止になると思います。

 

 

新潟県公安委員会指定 水原自動車学校】

合宿免許・通学免許、その他のお問合せは…

フリーダイヤル:0120-62-0808

公式ホームページ:https://www.unten.co.jp/